フィッシャーとラヴィッツァの責任論

はじめに

前回ブログを更新してからもう100日以上の日数が経過していたらしい。信じられないくらい月日が経つのが早い。

今回のブログでは、前々から取り上げたかった道徳的責任に関する議論をまとめたいと思う。今回注目するのは、J. M. Fischer & M. Ravizza(以下F&Rと表記)が著書『Responsibility and Control』(1998)で展開した責任論である。F&Rの責任論は、責任帰属のあり方を我々の直観に基づいて理論的に体系化しており、哲学や倫理学を学んだことがなくても楽しめると思う。

なお、今回のF&Rの責任論をまとめるに際に、用語の訳やその説明を書くにあたって、壁谷彰慶(2006)による『Responsibility and Control』の書評を大いに参考にしている。参考文献に載せてあるので、F&Rの責任論に興味を持った方は、ぜひそちらを読んでみて欲しい。

そもそも道徳的責任とは何なのだろうか

さて、責任という言葉を聞いて皆さんは何を思い浮かべるだろうか。日常的には、「あの人は責任感が強い」とか「不祥事の責任をとって議員を辞職する」とか「交通事故を起こすと、刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任の3つの責任が問われる」など、様々な文脈で「責任」という言葉が用いられている。

だが、ここで問題にしたい責任は上記の責任とは異なる「道徳的責任」と呼ばれるものである。それでは道徳的責任とは何か。

ここで次の例を考えて欲しい。

あなたの家の前にゴミが散らかっている。しかし、親切な隣人があなたが外出している間にゴミを片付けた。

このとき、あなたが隣人がゴミを片付けてくれたことを知れば、この隣人に対して感謝するし、なんて親切な隣人なのだろうと賞賛するだろう。

だが、次の例ではどうだろうか。

あなたの家の前にゴミが散らかっている。しかし、ちょうどやってきた台風が風でゴミを吹き飛ばした。

このとき、あなたは台風がゴミを片付けてくれたからといって、台風に対し、感謝したり賞賛したりするだろうか。まずしないように思われる。

また、もし隣人があなたの家の前にゴミをまき散らしていたとすれば、あなたは隣人に対し、「なんでそんなことするんだ」と非難したり、「ひどい人間だ」と軽蔑したりするだろう。しかし、台風の影響でゴミが散らかった場合は、がっかりしたり片付けが面倒だと感じるかもしれないが、台風を非難したり軽蔑したりはしないだろう。

ストローソンは、こうした責め、恨み、憤り、軽蔑、あるいは、感謝、賞賛、尊敬といった態度を、ストローソンは「反応的態度」(reactive attitude)と呼び、この反応的態度が我々の責任帰属のあり方に密接に関わっていると主張する(Strawson 1962)。ストローソンの基本的な主張は次のようにまとめることができる。

(R)ある人Sは、行為Aを行ったことに関して責任がある=SはAを行ったことを理由にSに何らかの反応的態度を向けることは適切である。*1

だが、問題は、どういうときにAを行ったことを理由にSに何らかの反応的態度を向けることが適切になるかというものである。以下では、この点について検討する。

自由と他行為可能性

さて、次のような状況を思い浮かべて欲しい。

あなたが車を運転していたところ、突然車が故障し、ブレーキも効かずハンドルも動かせない状況になった。制御不能のまま車は加速し続け、やがて道を横断していた老人を轢いて死なせてしまった。

このとき、あなたには車で老人を轢いて死なせたことで非難されたりしない(=責任はない)だろう。

また、次のような事例も考えてほしい。

あなたは銀行の窓口で働く職員である。日中仕事をしていると、突然銀行強盗が押し入り、あなたに銃を突きつけた状態で金銭を要求してきた。あなたは恐怖に支配され、金庫の鍵を開け、強盗に金銭を渡した。

このときも、あなたが強盗に金銭を渡したことで非難されたりしない(=責任はない)と思われる。

ではなぜこの二つの事例において、あなたに責任がないと思われるのだろうか。それは、あなたの行為があなたの自由によって為されたものではないからである。つまり、あなたがした行為に責任を問われるのは、その行為があなたの自由に為された行為でなければならないということである。上記のように、他の行為をする余地がなかった(=他行為可能性がない)場合や、物理的/心理的な強制があった場合は、あなたがした行為であったとしても、それによってあなたが非難や賞賛されたりすることはない。言い換えれば、行為者が自らの行為に責任を負うのは、その行為が行為者がそうしないことも自由に選択できたという意味でのコントロール下にあった場合だけであると言える。このようなコントロールをF&Rは「統制コントロール」(regulative control)と呼ぶ。

フランクファートの反例

だが、フランクファートという哲学者が、他行為可能性がなかったにもかかわらず、行為者が行為の責任を問われる場合があると主張した(Frankfurt 1969)。そのとき反例として挙げられた事例は、少々複雑だが、大まかには次のようなものである。

Assassin
「サムは市長を狙撃しようと心に決めた。だが、サムはあずかり知らないことであるが、もしサムが心変わりし狙撃をやめようとすれば、ただちにジャックがサムの頭の中に埋めた電子チップを操作し、再びサムに狙撃の意図を生じさせる。しかし、実際にはサムは一度も心変わりすることなく、市長の狙撃を実行した。」(F&R 1998, pp.29-30)

この例においてサムは狙撃を回避することができなかった(=他行為可能性がなかった)にもかかわらず、サムには道徳的責任があるように思われる。つまり、責任に必要なコントロールとは、実は統制コントロールではないということである。

それでは、責任に必要なコントロールとはどのようなものなのだろうか。

誘導コントロール

責任に必要なコントロールとしてF&Rが挙げるのが、「誘導コントロール」(guidance control)と呼ばれるものである。誘導コントロールとは、ある種の仕方で現実に行為を導く能力を指す。

F&Rによれば、行為者が誘導コントロールを行使したと言えるための条件が、「現実に行為を導いているメカニズム*2」が適度な「理由応答性」(moderate reasons-responsiveness)をもつということにある。

「理由応答性」は、さらに理由を認識する能力(「理由への受容性」(Receptivity to reason))と、そこで認識した理由に従って選択/決定し、その選択にもとづいて行為する能力(「理由への反応性」(Reactivity to reason))という二つの要素に分けられる(F&R [1998], pp.34-41; 壁谷 2006, p.190)。

例えば、あなたが隣にいる人を手で叩いたとき、あなたが「ハエを追い払いたかった」という理由を認識し、実際に「ハエを追い払うため」という理由に従って手で叩いたならば、あなたの「隣にいる人を手で叩く」という行為は、適度な理由応答性をもつメカニズムよって導かれている。すなわち、この行為は行為者の誘導コントロールが行使されているため、あなたに隣にいる人を手で叩いたことの責任を帰属させるのは適切である。

適度な理由応答性

「強い受容性」

ただし、行為者がどんな理由であれ理由として認識していれば、責任帰属に必要十分な「理由への受容性」を持っているということにはならない。

例えば、ある女性がフェリーの中で、ある老人が煙草を吸っているのを見た直後に近くの男性にナイフで切りかかったとする。このとき、この女性が近くにいる男性に切りかかった理由が「老人が煙草を吸っていたから」というものしかなかったとすれば、この女性は隔離や治療の対象であるかもしれないが、責任を帰属させることが適当な主体としては認められないだろう*3

つまり、責任帰属に必要十分な「理由への受容性」とは、「理由の認識において、客観的に(第三者に)理解可能な規則性を示すものでなくてはならない」という意味での「強い受容性」でなければならない(F&R [1998], pp.69-73; 壁谷 2006, p.190)。

弱い応答性

それでは、「理由への反応性」についてはどうだろうか。それがもし行為Aをする理由があったときには必ずAをし、Aしない理由があるときにはAしないといった強い対応関係を想定しているのだとしよう。すると、「タバコを吸うべきでない」という理由を認識しているにもかかわらず、ついついタバコを吸い続けてしまうような意志が弱いだけの者まで免責されてしまうことになる。だが、こうした意志の弱さに基づく行動は一般に非難に値するものだと考えられているため、「強い反応性」は適切ではない。

かといって、理由に対して全く反応しない主体も、責任を帰属させる主体としてふさわしくないだろう。

それゆえ、「理由に対する反応性」は、「認識された理由に対して、何らかの反応性(=その理由にしたがって行為する能力)を示すだけでよい」という「弱い反応性」でなければならない。それは、Aしたことの道徳的責任を問うためには、Aしない理由があるときにAしない可能世界(=論理的に有り得るような別の世界)が少なくとも一つ存在するのでなければならないということである(F&R [1998], pp.73-76; 壁谷 2006, p.190)。

F&Rによる責任帰属の必要十分条件

以上の議論をまとめると、責任帰属の必要十分条件としてF&Rが考えるものは次のようになる。

「行為者にある行為に対する責任帰属ができる(=行為者は行為に対する誘導コントロールをもつ)⇔行為を生み出す行為者のうちのメカニズムが、行為者自身のものであり、そしてそれは適切な理由応答性をもつ。つまりそのメカニズムは、理由を受け入れる能力があり、かつ、適切な仕方でその理由に対して反応する能力をもつ。」*4

行為の結果に対する責任

F&Rは行為者が自らが為した行為の帰結に対して責任を負う条件についても論じている。

F&Rの議論を説明するために、次のような事例を考えてみて欲しい。

【Airplane】
「マイケルは飛行機のパイロットである。だが、彼が操縦していた飛行機は、飛行機の操縦のために不可欠な油圧が完全に喪失しており、墜落することは避けられない。このまま飛行機が墜落すれば、住宅地であるA地点に飛行機が突っ込むことになる。しかし、マイケルは左右のエンジンの出力を調整することで、飛行機の墜落地点を少しだけずらし、A地点よりは人の少ない山間部のB地点に飛行機を誘導することができる。マイケルは何とか飛行機の誘導に成功し、飛行機はB地点に墜落した。」

この例において、マイケルは<(どこかに)飛行機が墜落すること>という帰結を避けることはできなかったが、<B地点に飛行機が墜落すること>という帰結を避けることはできた(例えば<A地点に飛行機が墜落すること>も意図すれば可能だった)。そのため、<(どこかに)飛行機が墜落すること>という帰結に関してマイケルは統制コントロールを持っていなかったが、<B地点に飛行機が墜落すること>という帰結に関しては統制コントロールを持っていたと言える。したがって、マイケルが<(どこかに)飛行機が墜落すること>という帰結に関して非難されたり賞賛されたりすることはない(=責任はない)だろうが、<B地点に飛行機が墜落すること>という帰結に関して非難されたり賞賛されたりする(=責任がある)ことは考えられる。実際、マイケルは少しでも人の少ないB地点に飛行機を墜落させたということで賞賛されるかもしれないし、B地点に飛行機が墜落したことで家族を亡くした遺族からは非難されるかもしれない。

このとき、<マイケルの誘導の結果として飛行機がB地点で墜落すること>を「帰結個別者」(consequence-particular)、<(どこかに)飛行機が墜落すること>を「帰結普遍者」(consequence-universal)と呼ぶ*5

統制コントロールの有無で判定する問題点

だが、行為の帰結の責任を統制コントロールの有無で判定しようとすると、次のようなケースで不具合が生じる。

Assassin 2】

サムは雇われて人を殺す殺し屋である。サムは依頼されて市長を狙撃することにした。だが、サムの雇い主は心配性で、別の暗殺者であるジャックにも市長殺人の依頼をしていた。ジャックは、もしサムが暗殺を中止したり、狙撃が失敗したとすれば、ただちに市長を狙撃していた。だが、サムは計画通り市長の暗殺を実行した。

さて、この例を帰結個別者と帰結普遍者に分割して分析してみよう。まず、<サムの狙撃の結果として市長が死ぬこと>という帰結個別者については、サムは避けることができたため、統制コントロールを持っていたことになり、責任を負っている。だが、<(何らかの仕方で)市長が死ぬこと>という帰結普遍者については、サムが避けることはできなかった。そのため、統制コントロールは持っておらず、サムは<市長が死ぬこと>という帰結普遍者に対して責任を負うことはないということになる。

だが、サムに<市長が死ぬこと>の責任がなかったというのは、やはり問題がある結論のように思われる。この事例で、サムは帰結個別者だけでなく、帰結普遍者に対しても責任を負わなければならないのではないか。

誘導コントロールによる責任帰属の判定

そこでF&Rは、帰結普遍者の成立を避けることができなくても、その普遍者に対する誘導コントロールが持てるのであれば、行為者が帰結普遍者に責任を負うことがあると主張する。F&Rによれば、帰結普遍者に対する誘導コントロールは、帰結を導く「系列」(sequence)が応答的であることによって特徴づけられる(壁谷 2006, p.193)。

「系列」はさらに、行為者の身体運動を導くまでの「内部メカニズム」(inner mechanism)と、外的世界の中で身体運動から当の帰結に至るまでの「外的経路」(outer path)の二段階に分けられ、それぞれの応答性が問われる(壁谷 2006, p.193)。

内部メカニズムの応答性とは、上記で述べた、行為者の内にある行為を生み出すメカニズムの適度な理由応答性のことである。また外的経路の応答性とは、身体運動に対して「可感的」(sensitive)であることを意味する。それは、身体運動が異なっていれば、帰結普遍者も異なっている(=当の帰結普遍者は生じない)だろう、ということである。(F&R [1998], pp.106-107; 壁谷 2006, p.193)

また、ある帰結を因果的に生じさせるような出来事を「起動出来事」(triggering event)と呼ぶが、この外的経路の可感性を評価する際、現実の系列では何の役割も果たしていない起動出来事については、すべて現実には生じていないということに固定(hold fixed)しておく必要がある(壁谷 2006, pp.193-194)。

2つの事例における行為者の責任帰属

これらを踏まえて、上述の「Airplane」と「Assassin 2」の例について分析してみよう*6

「Airplain」において、マイケルには<(どこかに)飛行機が墜落すること>という帰結普遍者に対する責任は生じない。というのも、マイケルの身体運動と、彼の身体運動から<飛行機の墜落>という出来事に至るまでの外的経路からなる現実の系列が応答的ではないからである。もちろん、身体運動に至るまでの第一の要素は適度に理由応答的である(その意味では、マイケルは飛行機の墜落地点変更という彼の行為に対して責任をもつ)。しかし、マイケルがどのように身体を動かそうとも、飛行機が墜落することは避けられなかったため、マイケルの身体運動から<飛行機の墜落>に至る外的経路は、その身体運動に可感的ではない。

Assassin 2」では、現実の系列でサムの狙撃という行為を導く内部メカニズムは適度に理由応答的である。また、外的経路の可感性を確かめる際には、現実には生じていない、<ジャックによる市長の狙撃>という起動出来事が生じていないことに固定しておく。するとサムの身体運動から<男性が死ぬこと>という帰結普遍者へと至る外部経路は、行為に対して可感的である。というのも、サムが引き金を引かなければ、市長は殺されなかったと思われるからである。したがって、誘導コントロールにとって必要な二つの要素が現れており、サムは、<市長が殺害されること>という帰結普遍者である事実に対して、たとえそれを避けることができなかったとしても、責任をもつ。

F&Rの責任論のまとめ

以上のように、F&Rは、自らの行為に対する責任や自らが為した行為の帰結に対する責任について、いずれも行為者が誘導コントロールを行使できた場合にのみ行為者に責任を帰属させると考える。

感想

F&Rの責任論は、我々の日常的な責任帰属のあり方について、ある程度まで納得できる責任を提供しているように思われる。だが、彼らが考えている責任とは、第三者からみた行為者の責任帰属のあり方だと思われる。

しかし、我々の道徳にとって重要なのは、そのような第三者的な視点による責任帰属だけでない。

例えば、操作不可能になった飛行機を操縦するパイロットが、できうる最善のことを尽くして乗客250人中180人の命を救ったとしても、このパイロットは残る70人の命を救えなかったことに責任を感じ、悔やみ続けるだろう。このとき、第三者的な視点では、このパイロットに70人が死んだことの責任がないように思われるが、当事者の視点では、そうではない。そしてもし仮に、パイロットが70人の命を救えなかったことに全く負い目を感じていなかったとしたら、私たちはそのパイロットに何らかの不信感を抱くだろう(そのパイロットの判断は、合理的なものであるにもかかわらず)。

このように責任帰属の必要条件として、コントロール可能性の有無を基準にすることは妥当だと思われるが、実際に我々が生きていくうえでは、自らのコントロールをはるかに超えたものに関しても感じることがあるように思われる。これは極めて不合理なことであるが、だからこそより人間らしいと言えるのではないだろうか。

参考文献

Fischer, J. M. and Ravizza, M. [1998] Responsibility and Control, Cambridge University Press.
壁谷彰慶 [2006]「責任帰属とコントロール―Fischer & Ravizza, Responsibility and Control1 検討 『千葉大学人文社会科学研究科』千葉大学大学院人文社会科学研究科, 13号, 188-198. https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900023262/13kabeya.pdf

村上友一 [2010]「行為者性と道徳的責任―フィッシャーとラヴィツァの責任論」『倫理学年報』59号、203-216.

成田和信 [2004]『責任と自由』, 勁草書房.

Strawson, P. F. [1962] Freedom and Resentment, in his Freedom and Resentment, Methuen, 1974.
瀧川裕英 [2008]「他行為可能性は責任の必要条件ではない」『大阪市立大学法学雑誌』, 55巻1号, 31-57.

*1:この特徴付けは、成田(2004)の(R2)「ある人Sは、行為Aを行ったことに関して責任がある=Sは対人関係のネットワークの中に身を置いており、かつ、Aを行ったことを理由にSに何らかの反応的心情を向けることは適切である」(p.33)を参考にしている。ただし、対人関係のネットワークに関する部分は、説明が冗長になるため、今回は省略している。

*2:このメカニズムというのは、基本的には行為者の信念や欲求、意図や意志といったものが行為者の身体運動を引き起こすまでの一連のプロセスを指している。もちろん、この「信念」や「欲求」といった心的態度を、脳の何らかの活動と捉えても問題はない。

*3:仮に、この女性は国を守るスパイであり、仲間のエージェントである老人が煙草を吸うことがテロリストを殺害する合図であるならば、「老人が煙草を吸ったから」という理由で男にナイフで切りかかったことに対し、この女性は責任を負うだろう。しかし、この例は、そうした我々にとって理解可能な理由からこの女性が行為しているわけではないことに注意したい。

*4:このF&Rの基本主張のまとめは、壁谷によるものである(壁谷 2006, p.191)。

*5:このように、行為の帰結を「帰結個別者」と「帰結普遍者」に区別して責任を説明しようとする戦略は、「分割による克服(Divide and Conquer)」と呼ばれる(F&R 1998, p.98)。

*6:この分析は、壁谷(2006)を参考にしている(pp.194-195)